医療費控除について損しないよう優しく説明します

医療費控除とは、まず簡単に言うと
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。

スタートは1月1日の元旦です。
最終日は12月31日の大晦日です。
ちなみに過去に5年に遡って申請できます。

この一年の間に同一生計となる家族の医療費(バス電車代等も含む)が10万円を越えたら適用されます。

同一生計とは税法上、日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している場合や、
これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は同一生計です。

要は、単身赴任中のパパさんや、地方に行ってるけども両親から仕送り等をもらっている学生さんなどもOKです。

その同一生計が、一年で10万円以上の医療費を払った場合に、納税したほんの一部が還ってきます。

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医療費に含まれるもの

・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの公共の交通費(マイカーは除く)
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用

医療費に含まれないもの

・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代(個室など)
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形

どう分類されているのか

医療控除ですので、治療の為のものしか含まれません。
予防の為だけでは含まれないのです。
分かりやすい例でいうと、予防注射は含まれません。
あくまで予防ですからね。
転ばぬ先の杖はダメって事です。
転んで怪我した治療はOKです!

対象となるものはレシートを集めておきましょう。
あともう少しという時に効いてきます。

医療費控除額はどう計算していくらになるのか

よく勘違いする人がいますが、10万越えた分の全額が返ってくるわけではないです。

1年で15万の医療費がかかったとして、5万返ってくるわけではないです。

一度出て行ったら、息子も娘も嫁もお金も、そうそう返ってきません。

医療費控除額の計算方法はこうです。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(もしくは総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

となります。

とても分かりません。

ひとつひとつ見ていきましょう。

まず保険金等で補てんされた金額というのを理解しましょう。

出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)
高額療養費
自分で掛けてた生命保険や、損害保険からの支払い保険金
あなたが事故などの被害者だったとして、医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金

などです。
これをあなたが年間通して集めたレシートの総額から引いて下さい。

この式の肝は、たとえ年間10万円以上の医療費がかかっても、保険などで補填された金額を加味すると10万以下でした。
そういう人は対象外ですよと弾く事にあります。

ですが、
年間所得が200万円以下なら、対象かも知れません。
低所得者にとって10万の壁は高すぎるので、国が低くしてくれています。
仮に100万ならば5万ですね。年間の医療費が5万以上なら適用されます。

そこをクリアーして医療費控除額が出たとします。
そういう人だけが、この制度を利用する資格があります。
確定申告にて申請しましょう。

いくら返ってくるのか

医療控除額が出たし、確定申告でがっつり返してもらうべ

などと

意気込む前に、いくら返ってくるかの式を出しましょう。

医療費控除は払った税金が還付されるというのも思い出しといて下さい。

そうです、払ってる税金によって、式が変わり返金額も変わります。

つまり、医療費控除額が100万だとして

年間所得が500万だと20%還付されます。
100万の20%なので、20万ですね。

これが年間所得が1000万だと33%です。
100万の33%なので、33万の還付です。

たくさん税金を納めてる人の方が、還付額が大きくなります。
まあそれはそうですね、収めてる税金が多いほど、返してもらわないと!
ちなみに納税額以上は返ってきません。
あなた、こんだけしか収めてないのに、これ以上は還付できませんと言われます。

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